
建設業許可の
申請を
サポートします。
当事務所は建設業に携わる方のための建設業許可(新規、更新、業種追加)申請のサポートをしている行政書士事務所です。専門知識をもつ国家資格のスタッフが所属しています。
建設業許可(新規、更新、業種追加)
CONSTRUCTION BUSINESS PERMIT
建設業許可が必要となるケースとは?
建設業法および建設業法施行令により、
1件の請負代金が 500万円以上の工事を行う場合には、建設業許可の取得が義務付けられています。
(※建築一式工事を行う場合には、1,500万円以上または木造住宅で延べ面積が150㎡以上の工事が該当)
さらに、元請から直接請け負う工事のうち1件でも 請負代金4,000万円以上(建築一式は6,000万円以上)の工事を行う場合や一部を下請に出す場合には、特定建設業の許可 が必要です。これらの条件を満たさずに工事を行った場合、建設業法第47条に基づき「3年以下の懲役」または「300万円以下の罰金」が科されることもあるため、十分ご注意ください。
建設業許可申請には以下の様なものがあります。
新規
初めて建設業許可を取得するには、新規申請が必要です。
許可取得にはさまざまな要件があり、準備不足のまま申請を進めると、要件未達や資料不備によって許可が下りないこともあります。
弊事務所では、許可取得に必要な申請をサポートいたします。
初めての許可取得を検討中の方は、ぜひお早めにご相談ください。
更新
建設業許可は5年ごとに更新が必要です。
更新時に許可の要件を満たしていないと、新たに新規申請を行わなければならない可能性もあります。
そうした事態を避けるためにも、弊事務所ではスムーズな更新申請をお手伝いしております。
業種追加
建設業許可には29の業種があり、施工内容に応じた業種ごとの許可が必要です。
たとえば、「内装仕上工事業」の許可のみでは、「管工事業」など別業種の工事は行えません。
そのため、新たに別の工種を行うには業種追加申請を行い、必要な許可を取得する必要があります。
申請内容や書類は新規申請とほとんど同様です。
決算変更届
建設業許可を取得した場合、毎期決算が終了するたびに「決算変更届」を提出する義務があります。
この届出には、1年間の工事実績や法人税申告書の財務諸表を建設業用に転記したものを提出する必要があり、毎年行わなければなりません。
提出がされていないと、更新手続きができないだけでなく、違反とみなされることもあります。
弊事務所では、正しい様式に基づいた書類作成をサポートいたします。
各種変更届
商号・所在地・役員・経管・専技など、許可に関連する内容に変更があった場合には、期限内に「変更届」を提出しなければなりません。
提出がされていない場合、更新ができないこともあるため注意が必要です。
こちらも決算変更届と同様に、適切な提出が求められます。
建設業に関する面倒なお手続きは当事務所におまかせください!
東京都で建設業許可の新規申請を行う場合、原則として都庁で予備審査を受け、その後審査日を予約して受付を行う必要があります。
このため、事前相談1回、予備審査1回、受付1回と、最低でも2~3回は都庁に行かなければなりません。
さらに、申請には多くの書類作成や収集が求められ、その準備には多大な労力と時間がかかるのが実情です。
しかし行政書士にご依頼いただければ、予備審査の必要がなくなり、書類の作成・提出にも精通しているため、スムーズな申請が可能です。
お客様ご自身の負担を大きく減らし、業務に集中していただけます。
手間のかかる建設業許可申請は、ぜひ弊事務所にご相談ください!
当事務所にご依頼いただければ
予備審査
不要
取得後の
アフターフォロー
書類作成
提出代理
対応エリア
当事務所は東京都豊島区に所在しておりますが、豊島区を中心に、東京都全域はもちろん、神奈川県・埼玉県をはじめとする関東圏からのご依頼に対応しております。
また、ご希望があれば全国への出張相談やリモートにも対応可能ですので、お気軽にお問い合わせください。
対応エリア
東京23区
(豊島区、練馬区、品川区、中央区、江戸川区、中野区、北区、杉並区、足立区、新宿区、港区、江東区、文京区、台東区、荒川区、世田谷区、墨田区、千代田区、渋谷区、葛飾区、板橋区、大田区、目黒区)
東京23区外
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