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任意後見契約、見守り契約、財産管理契約で相続に備える

  • 執筆者の写真: sunshine333meecha9
    sunshine333meecha9
  • 7月18日
  • 読了時間: 2分

更新日:4 日前

 

風景

 

 任意後見契約、見守り契約、財産管理契約は、直接的に「相続の分配方法」を定めるものではありませんが、非常に重要な「相続に備える」視点を提供します。


 これらの契約は、ご本人の生前の財産を適切に管理し、意思能力が低下した際の財産凍結リスクを回避し、さらにはご本人の意思を尊重した最終準備を整えることで、結果的に円滑な相続に繋がるという点で、相続準備の重要な一部と位置づけることができます。当事務所では任意後見契約、見守り契約、財産管理契約を承ってますのでぜひご依頼ください。


任意後見契約とは何か?


 ご自身の判断能力が十分なうちに、将来、判断能力が低下した場合に備えて、誰に(任意後見人)、どのような支援(財産管理や医療・介護に関する契約締結・費用支払いなどの身上監護)をしてもらうかを、あらかじめ公正証書で契約しておく制度です。実際に効力が生じるのは、判断能力が低下し、家庭裁判所が任意後見監督人を選任してからです。


財産管理契約とは何か?


 ご自身の判断能力があるうちから、または判断能力が低下し始めた段階で、預貯金の管理、公共料金の支払い、不動産の管理、賃料の受領、医療費の支払いなど、特定の財産の管理や各種手続きを第三者(受任者)に委任する契約です。元気なうちから利用できる点が特徴です。


見守り契約とは何か?


 ご自身の判断能力が十分なうちから、定期的に連絡を取り合って(例:電話や訪問)、生活状況や健康状態を確認してもらう契約です。異変があった場合に、家族や関係機関に連絡したり、必要に応じて医療・介護サービスの紹介、または財産管理契約や任意後見契約への移行の助言などを行ってもらいます。



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池袋アウル行政書士事務所

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電話番号 : 080-9691-3777




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