top of page
ブログのヘッダー背景

​ブログ

遺言執行者とは何か

  • 執筆者の写真: sunshine333meecha9
    sunshine333meecha9
  • 7月18日
  • 読了時間: 5分

更新日:8月12日

 


 遺言執行者とは、遺言者が亡くなった後、その遺言書に書かれた内容を、遺言者に代わって実現するための手続きを行う人のことです。遺言は遺言者が亡くなってから効力を生じるため、遺言者自身がその内容を実行することはできません。そのため、遺言者の意思を確実に実現するために、遺言執行者が必要となるのです。法定で遺言執行者を選任しなければいけないケースもあれば、選任しなくてもよいが選任が推奨されるケースもあります。弊事務所では遺言執行者を承ってますので是非ご相談ください。



遺言執行者の選任方法


 遺言執行者の選任方法には、主に以下の3つがあります。


  1. 遺言書で指定する: 遺言者が遺言書の中で、あらかじめ遺言執行者を指定する方法が最も一般的です。


  2. 遺言で「遺言執行者を指定する人」を指定する: 遺言書の中で、遺言執行者そのものではなく、遺言執行者を選任する人を指定することも可能です。


  3. 家庭裁判所に選任を申し立てる: 遺言書に遺言執行者の指定がない場合や、指定された人が就任を拒否した場合、または先に亡くなっていた場合などには、相続人などの利害関係人が家庭裁判所に遺言執行者の選任を申し立てることができます。


遺言執行者の選任が必須のケース


具体的には、以下の3つのケースが該当します。


  1. 遺言による子の認知(遺言認知) 婚姻関係にない男女の間に生まれた子(非嫡出子)を、遺言によって自分の子として認める場合です。戸籍法により、子の認知の届出は、遺言執行者でなければ行うことができません。もし遺言執行者が指定されていない場合は、家庭裁判所に選任を申し立てる必要があります。


  2. 推定相続人の廃除またはその取消し 特定の相続人(推定相続人)から相続権を剥奪すること(廃除)や、一度廃除した相続人の廃除を取り消すこと(廃除の取消し)を遺言で行う場合です。これらの手続きは、家庭裁判所への申立てが必要であり、その申立てを行うことができるのは、原則として遺言執行者のみとされています。


  3. 一般財団法人の設立 遺言によって一般財団法人を設立する意思表示をし、その定款に記載すべき内容を定めた場合、遺言執行者がその設立行為を行う必要があります(一般財団法人及び一般社団法人に関する法律第152条)。


遺言執行者の選任が「必須ではないが、強く推奨される」ケース


上記以外にも、遺言執行者の選任が法的に必須ではないものの、遺言の内容を円滑かつ確実に実現するため、あるいは相続人間でのトラブルを避けるために、遺言執行者を指定・選任すべきであると強く推奨されるケースが多数あります。


  • 相続人同士の関係が良好でない、あるいはトラブルが予想される場合 相続人間で遺産の分け方や手続きの方法について意見が対立したり、争いになる可能性が高い場合、中立的な立場である遺言執行者が間に入ることで、公平かつ円滑に手続きを進めることができます。


  • 相続人の負担を軽減したい場合 相続人が高齢、遠方に居住している、仕事が忙しいなど、相続手続きに時間を割くことが難しい場合に、遺言執行者が手続きを代行することで、相続人の負担を軽くすることができます。


遺言執行者の役割


 遺言執行者は、遺言の内容を正確に実現するために、以下のような幅広い権限と義務を持ちます。


  • 相続人への通知: 遺言執行者に就任した旨を、速やかに全ての相続人や受遺者(遺言によって財産を受け取る人)に通知します。


  • 相続財産の調査: 遺言書に記載されている財産だけでなく、相続対象となるプラスの財産(預貯金、不動産、株式など)とマイナスの財産(借金など)の全てを調査し、把握します。


  • 財産目録の作成・交付: 調査した相続財産の内容をまとめた財産目録を作成し、相続人に交付します。


  • 相続財産の管理: 遺言内容が実行されるまでの間、相続財産を適切に管理します。


  • 遺言内容の実行: 遺言書に書かれた内容に従って、預貯金の解約・払い戻し、不動産や株式の名義変更、遺贈された財産の引き渡し、相続人の廃除や認知の手続きなど、必要な一切の行為を行います。これらの手続きを遺言執行者が単独で行えるため、相続人全員の同意や署名捺印を集める手間が省け、スムーズに手続きが進められます。


  • 相続人への報告: 任務の完了後、その内容を相続人に報告します。


遺言執行者がいない場合


 もし遺言書に遺言執行者の指定がない場合でも、ご安心ください。以下のような対応が可能です。


  1. 相続人全員で遺言内容を実行する: 相続人全員が協力し、共同で遺言書の内容を実現するための手続きを進めることができます。例えば、遺産分割協議を行って財産の分配方法を決めたり、各自で名義変更手続きを行ったりします。


  2. 家庭裁判所に遺言執行者の選任を申し立てる: 相続人同士の協力が得られない場合や、専門的な手続きが必要な場合などには、相続人などの利害関係人が家庭裁判所に遺言執行者の選任を申し立てることができます。この場合、弁護士や司法書士といった専門家が遺言執行者に選任されることが多く、その報酬は遺産から支払われるのが一般的です。


家族

----------------------------------------------------------------------

池袋アウル行政書士事務所

〒171-0014 東京都豊島区池袋2-17-8天翔池袋西口ANNEXビル203-A号室

電話番号 : 080-9691-3777




----------------------------------------------------------------------

© 2025 豊島区の行政書士なら池袋アウル行政書士事務所 ALL RIGHTS RESERVED.

  • X
  • Facebook
bottom of page