【保存版】相続手続きまるごと解説――「3・4・10ヶ月」でやることと行政書士に任せられること
- sunshine333meecha9
- 8月11日
- 読了時間: 4分
更新日:8月12日
目次
はじめに
フローチャート①:依頼人 → 行政書士(ハブ) → 各士業へ分岐
フローチャート②:手続の全体像(協議書までは一本線 → 以後は資産ごとに分岐
「3・4・10ヶ月」の主要期限(超要点)
行政書士に「任せられること」が多い理由(できること/線引き)
当事務所の相続サポートについて
1.はじめに
相続はワンマンプレーではなく“連携プレー”。当事務所では相続専門の行政書士が窓口(ハブ)となり、全体設計・期限管理・書類作成・民間手続の任意代理までを一気通貫で進めます。登記・税務・年金・紛争が必要となった場合は適切な士業に振り分けます。実際には相続税申告が必要なケースは少なく登記の部分だけ司法書士が実施するケースが多いです。これにより、依頼人の往復負担を最小化し、ミスややり直しを防ぎます。
2.フローチャート①:依頼人 → 行政書士(ハブ) → 各士業へ分岐

行政書士は「官公署に提出する書類」や「権利義務・事実証明に関する書類」の作成等を業とし(例:遺産分割協議書、法定相続情報一覧図の申出、預貯金等の民間手続の任意代理)。
司法書士は登記・供託の申請代理や裁判所提出書類作成が業務。相続登記の代理は司法書士の領域。
税務の申告代理は税理士の領域(本稿では期限のみ案内)。相続税の申告は10か月以内。
年金は社会保険労務士が提出代行や相談窓口の運営を担う制度が整備。
交渉・紛争の代理は弁護士法72条の範囲。非弁行為を避ける観点から、争いが出たら弁護士へ。
ポイント:「相続=各士業の連携」が前提。行政書士がハブとして組み立てることで、依頼人は窓口一本化のまま、必要な専門家の力を適時投入できます。
3.フローチャート②:手続の全体像(協議書までは一本線 → 以後は資産ごとに分岐)

戸籍の広域交付:2024/3/1施行。最寄りの市区町村で戸籍を請求可能(対象者等の要件あり)。
法定相続情報一覧図:法務局の制度。戸籍束の代替資料として金融機関・登記で活用でき、交付は無料。
預貯金等の民間手続:行政書士等が任意代理人として進行可(委任状・印鑑証明・資格証明等を要する運用例)。
自動車の相続移転登録:運輸支局。申請書(OCR1号)等、検査登録印紙500円ほか。
4.「3・4・10ヶ月」の主要期限(超要点)
3か月(熟慮期間):相続放棄・限定承認の申述(必要なら伸長申立て)。※申述の書類作成等は司法書士・弁護士領域。
4か月:準確定申告(相続開始を知った翌日から4か月以内。前年分未了なら前年分も同期限)。
10か月:相続税の申告・納付(原則、死亡を知った翌日から10か月以内)。
さらに不動産は、相続登記の申請義務化(2024/4/1施行)。「取得を知った日から3年以内」(分割成立からの義務も別途)・違反は10万円以下の過料があり得ます。
5.行政書士に「任せられること」が多い理由(できること/線引き)
できる(行政書士が中心):
戸籍収集・相続人確定、法定相続情報一覧図の作成・申出、遺産分割協議書の作成。
民間手続の任意代理、銀行・証券・保険・自動車など(委任状+印鑑証明等を整えて進行)。
全体工程の設計・期限管理・必要書類の段取り・内部連絡のハブ化(=依頼人の負担軽減)。
他士業に振り分け(連携):
相続登記・供託/裁判所提出書類 → 司法書士。
税務の申告代理(準確定申告・相続税) → 税理士。期限や必要情報は行政書士が整理して引継ぎ。
年金の提出代行 → 社会保険労務士(制度として提出代行が整備、相談センターも運営)。
交渉・紛争の代理 → 弁護士(非弁行為の回避)。
まとめ:行政書士=広範な実務の“実行役”かつ“ハブ”。専門代理権が必要な局面は最適士業へ速やかに接続し、依頼人の窓口は一つのまま進みます。
6.当事務所の相続サポートについて
当事務所は相続専門の行政書士として、次の実務を窓口一本化でお手伝いします。
相続人・財産調査/戸籍収集/法定相続情報一覧図の整備(法務局制度の活用)
遺産分割協議書の作成(権利義務・事実証明に関する書類の作成は行政書士の業務)
銀行・証券・保険・自動車など民間手続の任意代理・取次(相続手続書類の準備と提出、進行管理)
期限管理(3・4・10か月)と全体工程の設計
登記・税務・年金・紛争は連携士業と分担相続登記は司法書士の代理業務、税務申告は税理士、年金は社労士、交渉・紛争は弁護士へ当事務所がハブとして的確に接続します。依頼人は窓口1つで完結できます。
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