日本の留学ビザとは?申請の流れと注意点を行政書士がやさしく解説
- sunshine333meecha9
- 7月31日
- 読了時間: 4分
更新日:8月12日
はじめに
「日本で勉強したい!」その夢を叶える第一歩が留学ビザの取得です。しかし、*「必要書類が多すぎる」「不許可になったらどうしよう」*といった不安の声も少なくありません。この記事では、行政書士が留学ビザの基本から申請のコツまでを、図解を交えてわかりやすく解説します。
1. 留学ビザの基本知識
(1) 特徴と期間
在留資格:「留学」
対象: 大学・専門学校・日本語学校の学生
標準在留期間:
日本語学校:1年3か月~2年
専門学校/大学:2年~4年3か月
メリット:
週28時間以内のアルバイトが可能(「資格外活動許可」取得後)
卒業後は就労ビザ(例:技術・人文知識・国際業務)への切替が可能
(2) 注意すべき制限
⚠️ 在留カードの常時携帯義務: 警察提示要求時に対応必須❌ 風俗営業での就労禁止: コンパニオン業・パチンコ店などは違法📅 在留期限の厳守: 更新忘れは不法滞在(退学時は14日以内に帰国または資格変更)
2. 申請の流れ|ステップバイステップ解説
入学許可書の取得 → 在留資格認定証明書の申請 → 入管での審査 1~3か月 → 認定証明書の受取 → 母国でビザ発給申請 → 日本入国・在留カード受取
ポイント解説
ステップ① 在留資格認定証明書:
学校が代理人となり入管へ申請します(個人申請不可)。
ステップ② ビザ発給:
母国の日本大使館に認定証明書を提出すると、査証がパスポートに貼付されます。
ステップ③ 入国時:
空港で「在留カード」を受領します(この時点ではアルバイトはできません)。
ステップ④ 資格外活動許可:
入国後、地方入管で申請します(約2週間)。これによってアルバイトが解禁されます。
3. 必須書類リスト|不備が多い3大書類に注意
【申請者側】
書類 | 入手先 | 重要ポイント |
入学許可証 | 学校 | 原本必須(コピー不可) |
経費支弁書 | 自作 | 支弁者(親など)の署名・押印必須 |
預金残高証明 | 銀行 | 300万円以上の残高が理想 |
最終学歴証明 | 卒業校 | 卒業証書+成績証明書(翻訳が必要) |
親族関係証明 | 役所 | 支弁者との関係証明(戸籍謄本など) |
【支弁者側(経費負担者)】
収入証明書(給与明細・納税証明書)
預金通帳コピー(過去3年分の出入金記載頁)
職業証明(営業許可証・会社登記簿謄本など)
💡 行政書士ワンポイント > 「経費支弁書」が不許可の最大原因! > * NG例: 年収300万円なのに「月額15万円支弁」→ 生活費との整合性が疑われます。OK例: 年収600万円 → 「月額10万円支弁+預金200万円」
4. 審査で特に厳しいポイント
(1) 経費支弁能力の信頼性
支弁者の年収が低い(目安: 400万円以上推奨)
預金の「突然の大額入金」→ 借入金と疑われます。
事業者の場合: 直近3年の決算書で安定性を証明する必要があります。
(2) 留学の正当性
学歴と志望校の関連性(例: 高校卒→IT専門学校はOK/中学卒→大学は厳しい)。
「なぜ日本なのか」の明確な理由(留学計画書で具体化する)。
(3) 来日歴のチェック
過去の不法滞在・オーバーステイ歴があると、ほぼ不許可になります。
5. よくある不許可事例と解決策
ケース①「預金が借金と判明」
事例:
申請1か月前に200万円入金 → 入管が銀行照会 → 「友人からの借入」と発覚
対策:
6か月以上前から貯金を開始し、通帳履歴で自然な積立を証明しましょう。
ケース②「学歴ギャップ問題」
事例:
高校中退者が専門学校へ → 「学習意欲」を疑われる
対策:
職歴や資格を記載し、「進学の必然性」を留学計画書で説明しましょう。
ケース③「支弁者の収入不足」
事例:
年収250万円で「月額12万円支弁」→ 家族の生活費と矛盾
対策:
複数の親族で共同支弁(叔父+祖父母など)を検討しましょう。
6. コロナ後は特に注意!最新ルール
オンライン授業:
在留資格は維持可能ですが、「新規入国」は原則対面授業が条件です(2025年現在)。
再入国手続き:
「みなし再入国許可」は1年以内のみ有効です(これを超える場合は事前申請必須)。
健康保険:
国民健康保険への加入が義務化されました(未加入者は更新不可)。
7. 行政書士サポートの重要性
特に必要なケース:
支弁者の収入が不安定な場合
過去にビザ不許可歴がある場合
日本語学校から「自力申請」を勧められた場合
専門学校/大学への進学で複雑な手続きが必要な場合
まとめ:失敗しない3つの鉄則
資金証明は「自然な貯金履歴」が命
志望動機は「日本でなければならない理由」を具体化
学校のサポートだけに依存しない
----------------------------------------------------------------------
池袋アウル行政書士事務所
〒171-0014 東京都豊島区池袋2-17-8天翔池袋西口ANNEXビル203-A号室
080-9691-3777
----------------------------------------------------------------------