500万円未満でも建設業許可が必要?軽微な工事の範囲と誤解されやすいケース
- sunshine333meecha9
- 6 日前
- 読了時間: 3分

はじめに
「500万円未満なら建設業許可は不要って聞いたけど本当?」「うちは材料費を入れても480万円だから大丈夫ですよね?」
…このようなご相談を、行政書士として多く受けます。
確かに建設業法では**「軽微な工事」には許可が不要とされています。しかしその「軽微」の定義を誤解しているケースが非常に多く、不本意なトラブルや行政指導につながることも。
この記事では、軽微な工事の正しい範囲と、よくある誤解事例、許可を取るべきタイミングの判断ポイントをわかりやすく解説します。
1. 建設業許可が不要な「軽微な工事」とは
建設業法上、以下の工事は「軽微な建設工事」とされ、許可がなくても請け負うことが可能です。
■ 軽微な工事の定義(建設業法 第3条)
工事の種類 | 金額要件 | 備考 |
建築一式工事 | 1件の請負代金が1,500万円未満(税抜)かつ木造で延床面積150㎡未満 | 両方満たす必要あり |
上記以外の工事(内装・電気・設備など) | 1件の請負代金が500万円未満(税抜) | 材料費込みの金額 |
💡 ワンポイント 税込ではなく税抜価格で判定される点に注意。 500万円「ちょうど」は**対象外(=許可が必要)**です。
2. よくある誤解①:「材料費を除けば500万円未満だからセーフ」
❌ 誤りです。建設業法上の「請負金額」には、材料費・人件費・経費などすべてを含みます。
▼ 具体例
クロス・床貼替工事で、
材料費:150万円
人件費・利益:360万円→ 合計 510万円(税抜) → 許可が必要!
3. よくある誤解②:「分割請求すれば軽微になる」
❌ これも誤りです。一連の工事であるにもかかわらず、任意に契約や請求を分割しても、合算して判断されます。
▼ ダメな例
内装工事A:300万円
内装工事B(数日後発注):250万円→ 実質は同一物件の連続工事 → 合計550万円 → 許可が必要!
4. よくある誤解③:「外注業者が許可を持ってるから、自分は不要」
❌ 発注元も請負業者です。元請として契約するなら、自社に許可が必要です。
▼ 例
元請:A社(無許可)
下請:B社(許可あり)→ 実際に施工するのはB社でも、「請負契約」はA社が締結 → A社にも許可が必要!
5. 許可取得を検討すべきタイミング
以下のようなケースが当てはまる場合、早めの建設業許可取得をおすすめします。
見積段階で500万円を超える案件が増えてきた
元請やゼネコンから「許可がないと発注できない」と言われた
公共工事や法人案件を受けたい
請求書・契約書の整合性を求められるようになった
6. 無許可営業のリスク
無許可で建設工事を請け負った場合、以下のようなリスクがあります。
リスク | 内容 |
行政処分 | 罰則(6か月以下の懲役または100万円以下の罰金) |
社会的信用の低下 | 元請からの取引停止・契約解除など |
損害賠償責任 | 工事トラブル時に補償責任が重くなる |
まとめ:軽微工事の判断は「自己流」NG
✅ 材料費・人件費などを含めて税抜500万円未満か?✅ 工事を任意に分割していないか?✅ 元請として契約していないか?
…これらの判断を誤ると、重大なコンプライアンス違反となります。
---------------------------------------------------------------
池袋アウル行政書士事務所
〒171-0014 東京都豊島区池袋2-17-8天翔池袋西口ANNEXビル203-A号室
電話番号 : 080-9691-3777
--------------------------------------------------------------