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建設業許可新規申請の提出書類と対応する要件の一覧

  • 執筆者の写真: sunshine333meecha9
    sunshine333meecha9
  • 7月18日
  • 読了時間: 9分

更新日:8月12日


 東京都知事の一般建設業許可申請における提出書類について、それぞれの書類が「経営業務の管理責任者(旧:経管)」、「専任技術者」、「両方」、または「その他」のどの要件を証明するためのものなのかを明確にして、一覧表を作成しました。個別の状況に応じて行政書士が判断することが重要ですので今後の目安や参考として下さい。


 「その他」の項目で、特に重要性の高いものは、さらに具体的な分類(例:財産的基礎関連、社会保険関連、会社情報関連、欠格要件確認関連など)を設けて記載します。



東京都知事 一般建設業許可申請 提出書類一覧(新規)


1. 申請書・添付書類等(様式・定型書類)


書類名(様式)

証明内容・目的

関連する要件

許可申請書(様式第一号)

許可を申請する意思表示と、申請者の基本情報(商号、所在地、役員等)を記載します。

その他(基本情報)

工事経歴書(様式第二号)

過去の建設工事の施工実績を記載し、事業の実態、経験を証明します。直前3年の各事業年度における工事施工金額、使用人数なども記載します。

両方(事業実績)

誓約書(様式第七号)

申請者(法人であれば役員全員)、役員、政令で定める使用人等が、建設業法に定める欠格要件(禁固刑以上、破産、不正行為など)に該当しないことを誓約します。

その他(欠格要件確認関連)

常勤役員等証明書(様式第七号の二)

経営業務の管理責任者が、建設業に関する経営業務の経験を一定期間有していること、およびその者が申請会社に常勤していることを証明します。

経営業務管理責任者

専任技術者証明書(様式第八号)

専任技術者が、申請する業種について、一定の資格または実務経験を有していること、およびその者が申請会社に常勤していることを証明します。

専任技術者

専任技術者の実務経験証明書(様式第九号)

専任技術者の実務経験により要件を満たす場合に、その経験内容・期間を具体的に証明します。

専任技術者

許可申請者の略歴書(様式第十号)

経営業務の管理責任者、専任技術者、政令で定める使用人等の個人の略歴(学歴、職歴)を記載します。

両方

株主調書(様式第十一号)

会社の発行済株式総数に対する主要株主の所有株式数と、その議決権割合を記載し、会社の支配構造を明らかにします。

その他(会社情報関連)

貸借対照表(様式第十七号)

直前1事業年度(または直近設立の場合)の会社の財政状態(資産、負債、純資産)を示し、財産的基礎(自己資本500万円以上など)の要件を満たしているかを証明します。

その他(財産的基礎関連)

損益計算書(様式第十七号)

直前1事業年度の会社の経営成績(収益、費用、利益)を示し、事業の実態、継続性を証明します。

その他(財産的基礎関連

完成工事原価報告書(様式第十七号の二)

完成した工事にかかった原価の内訳を示し、建設業の実態を証明します。

その他(会社情報関連)

株主資本等変動計算書(様式第十七号の三)

株主資本の変動状況を示し、財政状態の健全性を補完します。

その他(財産的基礎関連

注記表(様式第十七号の四)

財務諸表の作成に関する重要な会計方針や、財務諸表だけでは読み取れない情報を補足します。

その他(財産的基礎関連)

付属明細表(様式第十七号の五)

貸借対照表や損益計算書の特定の科目について、より詳細な内訳を示します。

その他(財産的基礎関連)

所属建設業者団体(様式第二十号の二)

所属する建設業者団体がある場合に記載します。(任意)

その他(会社情報関連)

健康保険等の加入状況(様式第二十号の三)

健康保険、厚生年金保険、雇用保険の加入状況を示し、適切な社会保険の加入がされているかを証明します。

その他(社会保険関連)

主要取引金融機関名(様式第二十号の四)

主要な取引金融機関の情報を記載します。

その他(会社情報関連)

納税証明書(事業税)

直近の事業税の納税状況を示し、税金の滞納がないことを証明します。

その他(納税状況関連)


東京都知事 一般建設業許可申請 疎明資料一覧(新規)


1. 経営業務の管理責任者(旧:経管)に関する疎明資料


書類名(様式)

証明内容・目的

関連する要件

確定申告書(法人税申告書別表一・二、役員報酬明細等)

役員としての在任期間、役員報酬の受給状況、法人としての事業実態(建設業を営んでいたか)を証明します。

過去の経営経験を証明する期間(最低5年分、場合によっては10年分)が必要です。税務署の収受日付印があるもの(e-Taxの場合は受信通知)。

決算書類一式

(貸借対照表、損益計算書、完成工事原価報告書など)

会社の財務状況、事業内容(完成工事高など)、継続的な経営実態を証明します。特に、建設業を営んでいたことを裏付ける重要な資料です。

過去の経営経験を証明する期間(最低5年分、場合によっては10年分)が必要です。

商業登記簿謄本(登記事項証明書)

役員としての就任・退任年月日、役職名を客観的に証明します。

履歴事項全部証明書。過去の会社での経験を証明する場合、その会社の登記簿謄本も必要です。

定款

会社の事業目的の中に、建設業が含まれていることを確認します。経営経験を証明する会社の定款が必要です。

現行のもの。過去の会社での経験を証明する場合、その当時の定款も必要となることがあります。

請負契約書、注文書、請求書、入金が確認できる通帳の写し

実際に建設工事を請け負い、経営判断を行っていたことを具体的に証明します。特に、経営経験の実態を裏付けるために重要です。

記載されている工事の期間や内容が、経営経験の期間と合致することを示します。契約書は正本(原本)ではなく写しで構いませんが、内容が明確なもの。

源泉徴収票、社会保険被保険者証の写し、健康保険・厚生年金保険の被保険者記録照会回答票

経営業務管理責任者が申請会社に常勤していることを証明します。過去の会社での経験を証明する場合、その会社での常勤性を裏付ける資料としても使用されます。

申請者本人や、経験を証明する法人の役員など。最新のものと、経験期間を裏付ける過去のものが求められます。

建設業許可通知書の写し(過去に許可を有していた会社の場合)

過去に建設業許可を取得していた会社での経験である場合、その事実を証明し、経験内容の信憑性を高めます。

該当する場合のみ。


2. 専任技術者に関する疎明資料


書類名

証明内容・目的

補足事項

建設業に関する資格証明書

(建築士免許、施工管理技士合格証明書、各種技能士証など)

申請する建設業種の専門知識・技術能力があることを証明します。

資格の種類により、免許証、合格証明書、技術検定合格証明書、実務経験証明書(資格取得後の実務経験が必要な場合)などの写し。

実務経験証明書を裏付ける資料

(請負契約書、注文書、請求書、工事台帳、工事写真など)

専任技術者が、申請する業種について、実際に一定期間(10年以上など)の実務経験を有していたことを具体的に証明します。

契約期間、工事内容、技術者の関与が明確にわかるもの。複数の工事で経験期間を積み上げる場合は、その全てが必要です。

源泉徴収票、社会保険被保険者証の写し、健康保険・厚生年金保険の被保険者記録照会回答票

専任技術者が申請会社に常勤していることを証明します。

申請会社の従業員、または専任技術者となる個人事業主本人。最新のものと、経験期間を裏付ける過去のものが求められます。

住民票

申請会社と専任技術者の住所(自宅)が離れていないか、常勤性に問題がないかを確認します。

本籍地は不要。外国人の場合は在留カードの写しも必要です。


3. 財産的基礎に関する疎明資料


書類名

証明内容・目的

補足事項

直前1期の確定申告書

(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、注記表、付属明細表などを含む)

会社の財政状態(自己資本額、流動比率など)を証明し、許可要件(自己資本500万円以上など)を満たしているか確認します。

税務署の収受日付印があるもの(e-Taxの場合は受信通知)。決算書全体で財務状況を総合的に判断します。

預金残高証明書

自己資本が500万円未満の場合に、申請日直前1ヶ月以内に金融機関が発行した500万円以上の預金残高を証明します。

金融機関の支店名、口座名義、口座種別、発行日が明記されたもの。

公認会計士または税理士の監査証明書

自己資本500万円の要件を満たすことができない場合に、財産的基礎があることを証明するために提出されることがあります。

一般建設業では通常は不要ですが、特殊なケースや財産状況が複雑な場合に必要となることがあります。


4. 社会保険加入状況に関する疎明資料


書類名

証明内容・目的

補足事項

健康保険・厚生年金保険の適用事業所整理記号及び事業所所在地が記載された書類の写し

(例:健康保険・厚生年金保険の領収証、標準報酬月額決定通知書、保険料納入告知額・領収済額通知書など)

健康保険・厚生年金保険に加入していることを証明します。

最新のものを提出。事業所名や整理記号が明確に確認できるもの。

雇用保険適用事業所設置届事業主控の写し

(または雇用保険料納付証明書、労働保険概算・確定保険料申告書など)

雇用保険に加入していることを証明します。

最新のものを提出。事業所番号が明確に確認できるもの。


5. その他要件確認に関する疎明資料


書類名

証明内容・目的

補足事項

営業所の写真、案内図、賃貸借契約書

営業所の存在、所在地、申請者が使用する権限を有すること(自己所有または賃貸)、および独立した形態を有することを証明します。

営業所の外観(看板含む)、内部(執務室、机、電話、PCなど)、周辺地図(最寄り駅からの経路)、賃貸借契約書(期間、賃料、契約者名など)の写し。

身分証明書

(申請者、役員、政令で定める使用人等)

破産者ではないこと、成年被後見人・被保佐人ではないこと(欠格要件非該当)を証明します。

本籍地の市区町村で発行されるもの。運転免許証やマイナンバーカードではありません。

登記されていないことの証明書

(申請者、役員、政令で定める使用人等)

成年被後見人・被保佐人ではないこと(欠格要件非該当)を証明します。

全国の法務局で取得可能。

印鑑証明書

申請書等に使用された印鑑が、申請者の実印であることを証明します。

発行後3ヶ月以内。法人・個人の申請者、許可申請書に押印する代表者、経営業務の管理責任者など。

納税証明書

(法人税・所得税、消費税及び地方消費税、法人都民税・個人都民税など)

各種税金に滞納がないことを証明します。(欠格要件非該当)

管轄税務署や都税事務所で発行されます。直近のもの。

役員等氏名一覧表(別紙)

会社の役員、政令で定める使用人等、5%以上の議決権を有する株主の氏名一覧を記載し、欠格要件の確認に使用されます。

許可申請書に添付する内部資料的な意味合いが強いです。


建設

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