日本人の配偶者ビザ(結婚ビザ)とは?取得条件・必要書類・不許可事例を行政書士が解説
- sunshine333meecha9
- 7月31日
- 読了時間: 4分
更新日:8月12日
はじめに
国際結婚をされた方や、これから結婚を考えているカップルにとって、「配偶者ビザ」は日本で共に生活するための最重要手続きです。2024年に入管法改正も行われた中で、「婚姻の真実性」の審査がさらに厳格化されています。この記事では、行政書士が日本人配偶者ビザの申請ノウハウから落とし穴までを実例を交えて解説します。
1. 日本人の配偶者ビザの基本知識
(1) 正式名称と特徴
在留資格名:「日本人の配偶者等」
対象者:日本人と婚姻関係にある外国人(事実婚も対象)
在留期間:5年・3年・1年・6か月(初回は1年が多い)
メリット:
就労制限なし(風俗営業等除く)
資産要件が不要(収入基準は緩やか)
永住権申請が最短3年で可能
(2) 注意すべきポイント
✅ 事実婚も対象:戸籍上の結婚だけでなく、婚姻関係と同様の実態があれば可
❌ 偽装結婚は厳罰:発覚すれば強制退去+5年以下の懲役(2024年改正法)
⚠️ 在留カード必須:常時携帯義務あり(警察提示要求時に未所持は罰則対象)
2. 必須取得条件|審査で問われる4大要素
婚姻の真实性(最重要!) - 同居実態があること(別居中は不許可リスク大) - 写真・SNS・旅行記録などで関係性を証明 - 結婚式の実施や家族の認知が有利
日本人配偶者の安定性 - 年収200万円以上が目安(扶養家族がいれば+50万円/人) - 正社員か無期雇用が理想(自営業は確定申告書で証明)
住居の確保 - 家賃相応の収入があること - ワンルームでも可(子どもいる場合は広さを証明)
納税・年金の履行 - 国民健康保険・年金の未納がないこと - 過去の納税記録も審査対象
3. 必要書類リスト|不備が多い書類は要チェック
【申請者(外国人)側】
書類 | 入手先 | 注意ポイント |
在留資格変更許可申請書 | 入管HP | 配偶者の本籍地を正確に記載 |
パスポート&在留カード | - | 全ページコピー必須 |
婚姻証明書 | 本国大使館 | 日本語訳が必要 |
質問書(婚姻経緯書) | 自作 | 審査の生命線!詳細な交際〜結婚経緯を記載 |
【日本人配偶者側】
書類 | 入手先 | 注意ポイント |
戸籍謄本(全部事項) | 市区町村役場 | 発行から3か月以内 |
住民税納税証明書 | 市区町村役場 | 課税・納税状況を確認 |
在職証明書・給与明細 | 勤務先 | 年収を証明できる最新分 |
住民票 | 市区町村役場 | 同居が確認できるもの |
【共通書類(関係証明資料)】
同居証明:賃貸契約書(連名)、公共料金領収書
写真:結婚式・家族旅行・日常生活(10枚以上、日付入り)
通話記録:国際電話・LINEログのサンプル
預金通帳:生活費のやり取りが確認できるもの
💡 行政書士ワンポイント
※状況によって提出書類は変わります。あくまで参考として下さい。
写真は“ストーリー性”が命!例:出会い(2018)→ 交際(2020公園デート)→ 婚約(2023)→ 結婚式(2024)の時系列で提出
4. 不許可になりやすい3大パターン|実例で解説
ケース1:収入不足で却下
事例:フリーランスの配偶者、年収180万円(扶養子ども1人)→ 基準額未満
解決策:親族の扶養誓約書+預金残高証明で補足
ケース2:婚姻の実態を疑われた例
事例:交際3か月・別居中・SNSに共通写真なし
解決策:同居後に再申請+共同生活の証拠提出
ケース3:書類不備による返却
事例:戸籍謄本が「省略事項記載」→ 無効
予防策:行政書士による事前チェックで回避
5. よくある質問Q&A
Q. 事実婚でも申請できますか?→ 可能。内縁関係証明書・同居証明・社会保険の扶養登録などが必要です。
Q. 日本人が無職でも取得可能?→ 親族の扶養があれば可(扶養誓約書+扶養者の収入証明を提出)
Q. 審査期間はどのくらい?→ 通常2~4か月(※2025年現在。混雑時は延長あり)
Q. 不許可通知後の対応は?→ 理由を分析 → 追加書類を準備して異議申立て(6か月以内)可能
6. 行政書士サポートで回避すべきリスク
特に「婚姻の真实性」審査では、プロの視点が不可欠です。
✅ 関係証明資料の最適化:入管が求める証拠レベルを熟知
✅ 質問書(婚姻経緯書)の添削:不自然な点を修正
✅ 面接対策:ご状況を伺ってアドバイスします。
✅ 不許可リスクの事前診断:書類提出前の弱点洗い出し
✅ 入管対応代行:追加書類の収集や説明書面の作成
まとめ:愛を証明する書類作りを
日本人配偶者ビザは、「関係のリアリティ」が全てです。入管は偽装結婚撲滅に注力しており、写真のメタデータ確認やSNSのクロスチェックも始まっています。
ご自身での申請が不安な方は、ぜひ早期に行政書士にご相談ください。

----------------------------------------------------------------------
池袋アウル行政書士事務所
〒171-0014 東京都豊島区池袋2-17-8天翔池袋西口ANNEXビル203-A号室
080-9691-3777
----------------------------------------------------------------------