専任技術者の資格と実務経験の違いとは?建設業許可で混同しやすいポイントを整理
- sunshine333meecha9
- 7月31日
- 読了時間: 4分
更新日:8月12日
専任技術者の資格と実務経験の違いとは?
建設業許可で混同しやすいポイントを行政書士が整理します
建設業許可申請でよくあるご相談のひとつが「資格と実務経験の違いが分からない」というお悩みです。とくに専任技術者の要件では、「資格が必要なのか?」「実務経験だけでも大丈夫なのか?」と混乱しやすいポイントが多くあります。
この記事では、行政書士の立場から、専任技術者に必要な「資格」と「実務経験」の違いと整理のポイントをわかりやすく解説します。
1. 専任技術者とは?
建設業許可を取得するためには、営業所ごとに「専任技術者」を設置することが法律で義務付けられています(建設業法第7条)。
✅ 専任技術者の役割とは?
各工事業種について一定の専門知識・技術的能力を有することを証明する人
原則として常勤かつ専任で営業所に配置される必要がある
2. 専任技術者の要件は2パターンある
パターン | 内容 | 該当例 |
① 資格による証明 | 国家資格や技術検定などで能力を証明 | 1級施工管理技士・技術士など |
② 実務経験による証明 | 一定年数の経験を証明する書類を提出 | 10年 or 5年の現場経験など |
3. 【比較】資格と実務経験の主な違い
項目 | 資格での証明 | 実務経験での証明 |
要件 | 各業種に対応する国家資格を保有していること | 該当工事業種に関する実務を一定期間経験していること |
必要年数 | 不問(資格がある時点でOK) | 原則10年(学歴ありは短縮可) |
証明資料 | 資格証の写し | 契約書・請求書・工事写真・所属証明など複数資料 |
審査の難易度 | 比較的スムーズ | 書類の整合性により難航しやすい |
4. 【注意】資格があっても「専任技術者になれない」ケースもある
例1:資格はあるが業種が合っていない
→ 例:土木施工管理技士なのに建築一式工事の専任技術者になろうとしている▶ 資格と業種の対応関係を確認しましょう(国土交通省の対応表あり)
例2:資格者だが別会社に在籍
→ 専任技術者は営業所に常勤が条件。兼任や外注はNG
5. 実務経験で証明する際のよくある間違い
❌ 「とにかく10年働いてた」で通ると思っている
→ 証拠書類がなければ経験と見なされません
❌ 一人親方の経験年数が認められない
→ 個人事業主でも元請・下請との契約書や通帳コピーなど具体的な証拠が必要
❌ 職務経歴書だけで提出
→ 第三者(元雇用主など)の証明書+業務内容資料の裏付けが不可欠
6. 【混同事例】実際にあった誤認ケース
「資格があれば実務経験はいらないと思っていた」→ 資格が対象業種と無関係だった
「実務経験10年あるから大丈夫」→ 証明資料が不十分で不許可
「二級施工管理技士を持っている」→ 一般建設業では可だが、特定建設業では不可(特定には原則1級が必要)
7. どう選べばいい?資格と経験どちらがベストか
条件 | おすすめの方法 |
資格を持っている(1級 or 対応資格) | 迷わず「資格」での申請 |
資格がないが長年の経験がある | 「実務経験」での証明を検討 |
学歴がある(工業高校・大学など) | 実務年数が短縮される可能性あり(例:3年) |
一人親方で資料に不安がある | 行政書士に相談して裏付け資料を精査 |
8. 行政書士がサポートできること
業種と資格の対応確認
実務経験の証拠書類整理・収集支援
経歴書・証明書の文案作成
不許可リスクの事前チェックと対応策の提案
まとめ|専任技術者の証明は慎重に
専任技術者の「資格」と「実務経験」はどちらも認められていますが、審査の方法・難易度・必要資料が大きく異なります。とくに実務経験で申請する場合は、裏付け資料の整合性がポイントとなり、不備があれば即不許可もありえます。
ご自身のケースがどちらに該当するか迷ったら、早めに専門家へご相談ください。行政書士がサポートいたします。

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